後援会規約

TakanoProject髙野芹奈後援会 規約
第1条(名称)
 本会は、『TakanoProject髙野芹奈後援会』(以下本会という)と称する。

第2条(事務局)
 本会は、事務局を大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-4-21-101に置く。

第3条(目的)
 本会は、髙野芹奈(以下本人という)がセーリング日本代表としてオリンピックに出場し活躍できるように支援するとともに、会員の親睦融和を図ることを目的とする。

第4条(期間)
 本会の期間は、本人がセーリング選手として現役で活動する期間とする。

第5条(活動)
 本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 1. 本人の選手活動に対する物心両面にわたる支援。
 2. 本人の選手活動の広報・宣伝活動。
 3. 本人の選手活動を支援するための寄付金および会費の募集活動。
 4. 会員相互の親睦を図る活動。
 5. その他本会の目的を達成するために必要な活動。

第6条(会員および入会条件)
 1. 本会の会員は、会の目的に賛同する個人、法人および団体をもって構成する。
 2. 後援会事務局と連絡が取れる人(氏名・住所・電話番号・メールアドレス等の提示)。
 3. 18歳未満(高校生含む)は、保護者の同意を必要とする。
 4. 暴力団等の反社会的勢力の構成員もしくは構成員等と関係がない人。

第7条(会員の遵守事項)
 1. 会員、寄付人および役員は以下の内容に同意し遵守する。
 2. 会員は、指導方針、指導方法、練習方法、レースの結果に対し本人、コーチおよび家族に口出ししない。
 3. 本人を暖かく見守り励まし、本人や家族に対し、なんら見返りを求めない。
 4. 髙野芹奈および後援会を利用した営利活動を行わない。
 5. 会員の入会承認、罷免、除名権限は役員会が有する。

第8条(会員・年会費)
 本会の会員種別と年会費は次の2種類とする。
 1. 個人会員      3,000円(1口)以上
 2. 法人・団体会員  10,000円(1口)以上

第9条(入会および退会)
 1. 会員になろうとする個人または法人・団体は、入会申込書に必要事項を記入の上、会費を納入することで会員になることができる。
 2. 会費の支払期日は当年度の3月末日とする。
 3. 会員資格の継続は、支払期日内に年会費を納めることにより年度会員継続と認められ、翌年も同じ方法をとる。
 4. 会員は、本人の申し出により退会することができる。
 5. 会員が本規定に違反、また本会の名誉を傷つける行為をした場合は、役員会はその会員を退会させることができるものとする。
 6. 納入された会費は如何なる場合においても返還は行わない。

第10条(寄付)
 1. 本会は会費とは別に寄付金を随時受け取るものとする。
 2. 寄付金は後援会の目的と活動に賛同する個人、法人および団体から受け取る。
 3. 寄付金は個人500円(1口)以上、法人および団体5000円(1口)以上とし上限は設けない。
 4. 納入された寄付金は如何なる場合においても返還は行わない。

第11条(会計)
 1. 本会の会計は、毎年1月1日から12月31日までとする。
 2. 本会の経費および事業費は、会員の会費・寄付およびその他の収入をもってこれに充てる。
 3. 目的のための活動経費使用は、役員のうちの3人以上の同意で活動目的のみに使用できる。

第12条(役員)
 1. 本会に次の役員を置く。
   会長  1名
   副会長 2名
   監事  2名
   会計  1名
 2. 役員は無報酬とする。
 3. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第13条(役員の任務)
 1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。
 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時にはこれを代行する。
 3. 監事は、事業ならびに会計を監査する。
 4. 会計は、会計を処理する。

第14条(総会、役員会)
 1. 総会は、年1回の開催とする。ただし、役員会が必要と認めた時は臨時に開くことができる。
 2. 総会の議長は、会長が務める。
 3. 総会は、規約の改正、会計報告、役員の選出およびその他の必要な事項を決定する。
 4. 役員会は、第12条第1項に掲げる役員をもって構成する。
 5. 役員会における議決は、出席者の過半数により決する。

第15条(その他)
 会則に定めのない事項は、役員会においてこれを定める。

第16条(設立年月日)
 本会の設立年月日は平成28年4月22日とする。

入会申込時にご提供いただいた個人情報は、本会事業の運営以外には使用いたしません。

(附則)
 本規約は、平成28年4月22日より施行する。